2016-04-22 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第11号
○福田(昭)委員 例えばでありますけれども、大型小売店舗が解禁されてから、町の屋のつくお店はほとんどなくなりました。八百屋、魚屋、米屋ですね。それで、シャッター通りになったわけであります。あるいは、最近では薬のネット販売も許可されました。これで今度は町の薬屋が多分なくなっていくんだと思うんですね。
○福田(昭)委員 例えばでありますけれども、大型小売店舗が解禁されてから、町の屋のつくお店はほとんどなくなりました。八百屋、魚屋、米屋ですね。それで、シャッター通りになったわけであります。あるいは、最近では薬のネット販売も許可されました。これで今度は町の薬屋が多分なくなっていくんだと思うんですね。
例えば、香川県では県外からの大型小売店の進出が目立っておりまして、人口十万人当たりの大型小売店舗数、これは平成二十五年の調査ですけれども、六・三カ店ということで全国第五位のレベルであります。また、コンビニエンスストアの出店競争も加速している状況であります。こうした動きを映じまして、パート等を中心に小売業等の求人数が高水準で推移しているという状況でございます。
ここでは、いわゆる店舗の面積が一万平米を超える大型小売店舗等の出店は商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限られたということであります。 我が党は、この法律案に対して修正案を提出をいたしました。その内容は、制限される用途地域に準工業地域を加えて、また、規制対象となる大規模集客施設の規模要件を一万平米超から三千平米超に変更するべきだと、こうしたわけであります。
このうち、大型小売店舗法、旧大店法が廃止された平成十二年より前の申出の実績は、調査が七件、あっせんが八件、調停が二件の計十七件。その後の平成十二年以降、これは調査案件のみでございます。平成十七年に二件、平成二十一年に一件、計三件と承知しております。
○茂木国務大臣 イギリスは、一九九六年にシーケンシャルアプローチ、シーケンシャルですから順序立てたアプローチということでありまして、御指摘のように、大型小売店舗を立地するときには、まずは中心市街地、その次に中心市街地の隣接地、そして地区センター、ローカルセンター、それ以外、こういった順番で立地を検討する、こういうアプローチをとることによりまして、大型小売店舗の中心市街地への誘導に一定の効果があった、
そうした場合に、中小のお店だけではなくて大型小売店舗が来るということは、地元の地域の中心市街地の活性化にとってとても重要な場合があり得ると思います。そうした、地元が望むような大型小売店舗の中心市街地への進出を円滑化するために、補助金であるとか税制措置、あるいは金融措置ということに加えて、手続の簡素化ということを盛り込んでいるところでございます。 特例がないと、最低八カ月ぐらい待たなきゃいけない。
このように、大型小売店舗は、民間企業として営業活動の自由が尊重される反面、地域経済に与える影響、特に地方における影響力は絶大であるという認識を持った上で、責任を持った行動をしてほしい、そのように思っております。 消費税率引き上げの際に、大手事業者が引き上げ分を転嫁しないとどうなるでしょうか。競合する中小事業者は太刀打ちできるはずがありません。
それから三つ目は、やはりこういったようなことが新聞報道されました途端に大手のスーパーでありますダイエーなりあるいはマルエツ、この二つの大型小売店舗が出荷元であるナショナルビーフの肉をすべて店頭から引き揚げたという大変素早い反応が小売段階でも起こったと、こういうふうに思うわけであります。
問題は、この地域格差をどのようにしていくかということでありますが、地方では地域社会の疲弊を象徴的に示しているものが、例えばシャッター通りの問題など見られますが、この点で、小売商業実態調査というのを大体三年に一回やっていらっしゃるのを私も新しいのを見せてもらっていまして、それで、従業員規模百人以上の大型小売店舗は、九一年と二〇〇四年で二・一四倍。
ただ、郊外の大型小売店舗の出店を規制するだけでうまくいくだろうかという懸念は持っています。結果は商業規制だけに終わってしまうんではないか。 いまだに一部には、中心市街地、とりわけ商店街の衰退の原因のすべてを郊外に出店した大型スーパーの責任であると大変短絡的な図式で説明しようとされる方もいます。もちろん、大型店に私は全く責任がないというふうに言うつもりはございません。
そういうところに、じゃ何が出てきたかといいましたら、これは大型小売店舗が今度反撃に出るためにはコンビニという手段で展開してきたと。よう考えてみたら、私の住んでいる駅前なんかでも、そういったところに入ってこれるところというのは、やっぱりミスタードーナツとかモスバーガーとかマクドナルドという大資本を背景にしたチェーン店が入ってきたと。ここはしっかりと生き残っていくということになってしまった。
今般、中心市街地活性化法で事業者の責務規定が明記されることを受けて、大型小売店舗の撤退時の対応や地域への協力など、社会的責任を適切に果たしていくための業界ガイドラインを作成することが必要と考えますが、見解はいかがでしょうか。 最後に、商店街の活性化は商店主の頑張りが一番ですが、中心市街地や地域コミュニティーの活性化は住民の意識改革なしにはあり得ません。
一方で、町中に人が住めるようにしよう、そういう取り組みを応援しておきながら、そこに住む人たちにとっての住環境、生活環境に重大な影響を及ぼすような大型小売店舗の出店時においてその住民の意見を聞くスキームを外してしまうというのは、これは矛盾しているんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。
つまり、新規出店の場合でもこれは可能なんですから、新規出店の場合でしたら、丸々新しい大型小売店舗ができるということについて地域住民の声を聞かなくて大丈夫なのか、こういう疑念というのは当然残るじゃないかということを述べているわけですね。 そういう点で、大臣に伺いますけれども、この一連の手続が省略をされた場合に、立地法の目的でもあります周辺の生活環境の保持はどのように担保されるのか。
中心市街地における空き店舗への大型小売店舗出店時の規制緩和、中活法の改正の一枚紙に、支援措置の一つとしてそういうふうに書いてありますけれども、この特例の内容はどういうものなのかについて簡単に御説明をいただけますか。
去る五月には、嘉手納基地内の大型小売店舗で妊婦を含めた女性従業員二人が相次いで仕事中に倒れ、うち一人は半身麻痺の重体になるなどの異常な事態が起きています。
次に、四国の大型小売店舗の出店件数でありますが、同じく昭和五十一年から六十二年の間、五十四件でありましたけれども、これが昭和六十三年から平成十一年度の間で百七十三件となるなど、三・二倍に増加しております。全国では一・九倍の増加となっております。
そういった中で、一概に大店舗がやってきて周りがつぶれてしまう、いなくなってしまうということは、神戸の例しか知りませんが、そういうこともあるということを私は思っておるわけでございまして、そういう意味から、地域活性化のために、そういう利益になるために大型小売店舗を持ってきたい、こういうことがいわゆる地域からの提案としてあった場合には、そこにはやはり特例措置というものを、地域の実情に応じて規制を緩めていく
具体的にちょっと数字を申し上げますと、例えば平成九年から十二年に掛けまして大型小売店舗の売上げは三・四%減少しておりますけれども、売場面積は一七・一%増加している、こういう状況であります。しかし、流通業界の競争の原因は、単なる店舗の過剰とは判断し難い面もあることは事実でございます。
特に第二阪奈道路が、昨年でしたか、供用開始をされまして、なおかつ通行量がふえてきたということもございますし、それから南生駒の周辺で一部供用されておりますバイパス、一分バイパスの影響もありまして、大型小売店舗がたくさんできてまいりました。そのためにまた利用者もふえてきておる、こういうことでございます。
一九九〇年六月の日米構造協議の最終報告、ここにありますが、ここでは、「とくに、輸入酒類の販売比率が高いと見られる大型小売店舗の免許については、中間報告を踏まえて前倒しすることとし、一九九三年秋までに全て免許を付与する。」こういうふうに述べられておりまして、大型店でどんどん酒が販売できるという状況がつくられていった。 NHKがまとめた「日米構造協議議事録の記録」という本があります。
九〇年六月には、日米構造協議最終報告を受けて、平成五年秋までに開店する大型小売店舗に対して免許を付与するということを決めました。九一年五月には、一千平米以下なら、周囲の小売店との調整なしで、大型小売店舗内に輸入品専用の売り場を設けてよい、こういうことが行われました。九三年七月には、大型小売店には、開店日に合わせてすべてに免許を与えるということにした。
加えて、私、県内ですけれども、周辺地域を見て感じることは、宅地造成や大型小売店舗、そういうものがどんどん増設されています。農用地がそのたびに転用されています。このような事態を回避するためにも、厳しい農地転用の規制とともに、耕作放棄地の活用などを図り、少なくとも五百万ヘクタールの優良農地を確保すべきではないかと思います。 関連して、農地問題では農業生産法人の問題があります。
したがって、大型小売店舗だけを対象とする環境規制法をつくることは、社会的公平性という見地から見て果たして妥当なものか。 以上、通産大臣の明確な答弁を願います。 次に、大店立地法第十三条において、地方公共団体が独自に講じる施策について、地域的な需給状況を勘案することを禁じる規定をわざわざ設けております。